こんにちは!ワーキングママの家計管理術ブログへようこそ😊
2026年4月から、私たちワーキングママの働き方やお財布に関係するルールがいくつか同時に変わったんですよね。
しかも「扶養」とか「社会保険」とか、ただでさえ難しいテーマが重なってるから、なんとなく後回しにしてしまいがち…。
でも!知っているかどうかで、手取りが変わったり、損をしたりする話が含まれているんです。
今日は難しい専門用語はなるべく使わず、40代ワーキングママ目線でひとつひとつ丁寧に解説しますね。
一杯のコーヒー片手に、ゆっくり読んでみてください☕
今回変わった4つのこと、まずは全体像を確認!
今回変わったのは、大きくこの4つです。
- ① 子ども・子育て支援金 が5月の給与から引かれるようになった
- ② 「130万円の壁」の判定方法 が変わった(←パートママは特に必読!)
- ③ 在職老齢年金 の基準が変わった(パパや義理の両親に関係するかも)
- ④ 雇用保険料 が少し安くなった
特に①と②は、パートで働くワーキングママに直接関係する話。
順番に見ていきましょう!
① 5月の給与明細に「子ども・子育て支援金」が登場!
「なんか今月から引かれてる金額が増えてる…」と感じた方、正解です。
5月支給の給与から「子ども・子育て支援金」という新しい天引きが始まっています。
そもそもこのお金、何に使われるの?
一言でいうと、少子化対策のための新しい財源です。
集まったお金は、次のような子育て支援に使われます。
- 児童手当のさらなる拡充
- 保育所の整備・拡充
- 育児休業給付の充実
- こども誰でも通園制度(保育所に通っていない子も一時保育が使える仕組み)の整備
「自分にはもう子育てが終わったのに…」「独身だから関係ないはずなのに」という声も聞こえてきそうですよね。
でも、この制度は子どもの有無・年齢・独身・既婚を問わず、会社員として健康保険に入っているほぼ全員が対象なんです。
「社会全体で次の世代を支えていく」という考え方で作られた制度です。
実際いくら引かれるの?
気になりますよね!計算式はこちらです。
月の負担額 = 標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2(会社が半額を負担してくれます)
「標準報酬月額」って何?という方向けに、わかりやすく言うと「給与をもとに社会保険料を計算するための基準額」です。だいたい毎月の給与に近い金額と思ってOKです。
実際の負担額を月収別に見てみると…
- 月収15万円 → 約173円/月
- 月収20万円 → 約230円/月
- 月収30万円 → 約345円/月
- 月収40万円 → 約460円/月
「缶コーヒー1本くらい?」という感覚ですね。
今すぐ家計が大ダメージというわけではありませんが、2028年には月450円程度まで段階的に引き上げられる予定があります。
今のうちから把握しておくのが大事です。
扶養内パートのママはどうなるの?
ご主人の扶養に入って、ご主人の健康保険に加入している場合は、自分で直接払う義務はありません。
ただし、ご主人の給与から引かれているので、家計全体では負担が発生しています。
自分で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しているフルタイム・パートの方は、毎月の給与から自動的に引かれます。
5月の給与明細を確認してみてください!
② 【超重要】「130万円の壁」の判定ルールが変わりました!

これが今回の変更の中で、パートで働くワーキングママにとって一番大きなポイントです。しっかり読んでほしいです!
そもそも「130万円の壁」って?
ご主人の扶養に入ってパートで働いている場合、年収が130万円を超えると、自分で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければなりません。
この境目が「130万円の壁」と呼ばれています。
壁を越えてしまうと、毎月の給与から社会保険料が引かれるようになるため、「がんばって働いたのに手取りがかえって減った!」という「働き損」が起きることがあるんですよね。
だから、こんな経験をしたことがある方、多いんじゃないでしょうか。
- 「年収が130万円に近づいてきたから、シフトを断った」
- 「年末の繁忙期に残業を頼まれたけど、泣く泣く断った」
- 「ボーナスのような一時手当をもらうと壁を超えそうで怖い」
まさにそういった「モヤモヤ」に応える形で、今回ルールが変わりました!
何がどう変わったの?
残業代も含めた「実際の収入の見込み額」で130万円かどうかを判断していました。
→ 繁忙期に残業が増えただけで「今年の見込みが130万円を超える」と判断され、扶養から外れてしまうケースがありました。
「労働契約書(労働条件通知書)に記載されている賃金」をベースに判断するようになりました。
→ 契約上の年収が130万円未満であれば、残業代で一時的に超えても、扶養から外れない!
これは大きな変化ですよね。
具体的なケースで確認してみよう
【ケースA:扶養から外れる可能性あり】
時給1,100円 × 1日6時間 × 週4日 × 52週 ≒ 137万2,800円
→ 契約上の年収がすでに130万円を超えているため、今まで通り扶養から外れる対象です。
【ケースB:残業しても扶養内でOK!】
時給1,100円 × 1日5時間 × 週3日 × 52週 ≒ 85万8,000円
→ 契約上の年収が約86万円なので、お盆や年末年始に「来てくれる?」と頼まれて残業しても、扶養から外れる心配なし!
ケースBのような方にとっては、本当に嬉しいルール変更ですよね。
「今月残業したから壁を超えそう…」という不安から解放されるかもしれません。
こんなママに特に嬉しいニュースです
- 「繁忙期だけシフトを増やしてほしいと言われていたのに断っていた」方
- 「年末年始やお盆の特別手当で130万円ギリギリになりそうで心配だった」方
- 「急に欠員が出て残業を頼まれても断っていた」方
ぜひ、ご自身の雇用契約書を確認してみてください!
ここだけは要注意!4つの落とし穴
新ルールを知って「やった!もっと稼げる!」と喜ぶ前に、注意点もしっかり確認しておいてほしいんです。
【注意点①】「130万円の壁」がなくなったわけじゃない
130万円という金額の基準は変わっていません。
時給アップや勤務日数・時間の増加で「契約上の年収」が130万円を超えれば、今まで通り扶養から外れます。
【注意点②】通勤手当(交通費)は引き続きカウントされる
残業代は判定に含めなくてよくなりましたが、通勤手当は今まで通り年収に含めて計算されます。
電車通勤で交通費が高い方は特に注意!
【注意点③】副業収入がある方は全額合算
給与以外に副業収入・不動産収入・事業収入などがある方は、今まで通りすべてを合算して130万円かどうかが判断されます。
【注意点④】健保組合によってルールが違う場合がある
会社によっては独自のルールを設けている健康保険組合もあります。
「うちはどうなの?」と不安な方は、ご主人の会社の健保組合に確認してみましょう。
今すぐやってほしい3ステップ
STEP1:雇用契約書(労働条件通知書)を引っ張り出す
入社時や契約更新時にもらっているはずです。見当たらなければ、職場に「再発行してもらえますか?」と聞いてOK。
STEP2:契約上の年収を自分で計算する
「時給 × 所定労働時間 × 所定労働日数 × 52週」で計算します。この数字が130万円未満なら、残業で少し増えても基本的には大丈夫。
STEP3:書類は大切に保管しておく
今後、扶養の認定手続きのときに「労働条件通知書」の提出を求められるようになります。捨てずに保管しておきましょう!
③ 在職老齢年金の基準が上がりました(パパや義両親に関係するかも)
「在職老齢年金」というのは、60代以上で年金をもらいながら会社員として働いている方に関係する制度です。
これまでは月収が51万円を超えると年金が減らされていましたが、2026年4月からは月収65万円を超えるまで年金が減らされなくなりました。
「働きたいけど、稼ぎすぎると年金が減るから仕事量をセーブしていた」という60代の方にとっては、もう少し積極的に働けるようになるということですね。
「定年後も元気に働いているパパ」や「まだ現役で働いているおじいちゃん・おばあちゃん」がいる方は、ぜひ一度話題にしてみてください。
家族全体の収入アップにつながるかもしれません。
④ 雇用保険料が少しだけ安くなりました
こちらはシンプルな良いニュースです。
2026年度から雇用保険の保険料率が引き下げられました。
- これまで:賃金の1.45%(14.5/1000)
- 2026年〜:賃金の1.35%(13.5/1000)
一般の会社員の場合、実際の自己負担は半分なので実質0.05%の引き下げ。
月給30万円の方で月約150円ほどの差です。
「缶ジュース1本分?」という感じですが、毎月のことなので、積み重なれば地味に嬉しいですよね😊
よくある疑問にお答えします!Q&A
Q. 子育て支援金、私は扶養に入っているから引かれないよね?
A. 自分の給与から直接引かれることはありません。
ただし、ご主人の給与から引かれているので、家計全体では負担が発生しています。
家族の収入全体で考えると無関係ではないですよ。
Q. 雇用契約書ってどこを確認すればいいの?
A. 入社時や契約更新時にもらった「雇用契約書」または「労働条件通知書」を確認してください。
時給・所定労働時間・所定労働日数が書いてあります。
見当たらない場合は職場に「コピーを再発行してもらえますか?」と頼めばOKです。
Q. 130万円の計算に通勤費(交通費)は入れるの?
A. 通勤手当は今まで通り年収に含めて計算します。
残業代は含めなくてよくなりましたが、交通費は引き続きカウントされるので注意しましょう。
Q. 今すでに扶養に入っているけど、何か手続きは必要?
A. 今すぐ手続きをする必要はありません。
次回の扶養確認(毎年秋頃に行われることが多い)や、契約更新のタイミングで新ルールが適用されます。
Q. 副業もしているんだけど、今回の変更は関係ある?
A. 副業収入(事業収入など)がある方は、今まで通りすべての収入を合算して130万円かどうかを判断します。
今回の緩和は「給与収入のみ」の方が対象です。
まとめ:今日から意識してほしい3つのこと
制度の話、なかなかボリュームがありましたよね。
最後に、読んだ今日からすぐに意識してほしいことを3つにギュッとまとめます!
「子ども・子育て支援金」という項目が新たに出ているかもしれません。社会保険料の中にまとめて含まれている場合もあるので、先月と比べて金額に変化がないかチェックしてみてください。
今後の扶養手続きに必要になります。
すでに捨ててしまった方は、職場に再発行をお願いしましょう。
また、時給アップや勤務日数が増えた際は、年収の変化を都度計算し直すことを習慣にしましょう。
新ルールで「残業代は判定に含めなくてよい」ことになりましたが、通勤費はカウントされる・健保組合によってルールが異なる・副業収入は合算されるなど、例外もあります。
「わからない!」と思ったら、ご主人の会社の健保組合か、近くの年金事務所に相談してみてください。
制度改正って、知っているかどうかで家計の損得が大きく変わることがあります。難しく感じるかもしれないけれど、まずは「自分の給与明細と契約書を確認する」ところから始めてみてくださいね。
一緒に、賢く・楽しく家計を守っていきましょう!
最後まで読んでいただいてありがとうございました😊
※本記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は変更になる場合があります。
また、健康保険組合によって取り扱いが異なる場合があるため、個別の状況については各保険者にご確認ください。
